職場で嫌がらせにあったら?犯罪との見極めや6つの対処法・いじめ側の心理を10社以上渡り歩いた筆者が解説 – Mistory[ミストリー]
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職場で嫌がらせにあったら?犯罪との見極めや6つの対処法・いじめ側の心理を10社以上渡り歩いた筆者が解説

職場でいじめや嫌がらせを受けると、ショックで傷つき、落ち込むことでしょう。自分の何がいけないのかと反省して、一人で抱え込んでしまいがちです。
でも、あなたが悪いわけではありません。原因が何であっても、いじめや嫌がらせをしていいことにはならないのです。
筆者もこの目で見てきたいじめの実態やその対処法、いじめる側の問題を詳しくお教えします。

職場でのいじめや嫌がらせは何ハラ?犯罪との境界線

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いじめや嫌がらせという言葉を使うと軽く感じてしまいますが、それは「○○ハラスメントです」と指摘することで、相手にも自覚を持ってもらうことができます。

いじめ被害を受けたとき、自分のされた行為が何ハラに該当するのか、犯罪になる可能性があるのか、ひとつずつ確認していってください。

その1. 陰口を言われる(モラハラ)

本人のいないところで陰口を言われることはモラハラ(モラルハラスメント)です

陰口とは「あいつは仕事ができない」といった業務上のことや、「毎晩派手に飲み歩いているらしい」といったプライベートのこともあります。事実に反する噂を流されるのも、モラハラのひとつです。

陰で言われていることを知ったとき、とても傷つくでしょう。

その2. 無視される(モラハラ)

業務連絡のメールが自分にだけ届いていない、同じ部署なのに会議に呼ばれないなど、存在を無視されることはモラハラです
旅行のお土産が自分にだけ配られなかったり、ランチに誘われなかったりといったことは些細なことのようですが、積み重なるととても傷つき、苦しくなります。

最初は気のせいかな?と思うでしょうが、意図的にされていたときのショックは計り知れません。

その3. 暴言・暴行(モラハラ/パワハラ)(暴行罪・傷害罪)

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「おまえはバカだ」「こんなこともできないなら辞めた方が良い」など、指導の範囲を超えた人格否定の暴言はモラハラ、またはパワハラ(パワーハラスメント)です

言葉だけでなく、実際に殴る、蹴るといった暴行が行われた場合は暴行罪が当てはまります。さらに、暴行によりケガを負った場合は傷害罪です。警察に被害届を出しましょう。

その4. 膨大な業務量を課される(パワハラ)

到底こなせない量の業務を押しつけられ、フォローもない場合はパワハラに当たります。残業が増え、休日返上で働くことにより、不眠やうつといった症状が出ることも。

心身に影響が出るようになったら、それは危険なサインです。無理をせず休むようにしてください。有給を使って休むことは労働者の権利であり、会社はそれを拒否できません。

その5. 理不尽な低評価をつけられる(パワハラ)

成果を上げているのに評価が上がらない、正当な理由なく評価を下げられるといったことはパワハラになります。評価はお給料に直結しますので、死活問題です。

同期が出世していく中、自分だけが取り残されるのはつらいことですよね。上司に取り入った人だけが高く評価されるシステムは間違っています。なぜこの評価なのか、よく確認し、分析するようにしましょう。

その6. 大勢の前でからかう・叱責する(モラハラ・パワハラ・セクハラ)

他の社員が仕事をしている中でプライベートのことをからかったり、大声で怒鳴りつけたりといった行為はモラハラ、またはパワハラです。内容によってはセクハラ(セクシャルハラスメント)にも該当します。

セクハラに当たるのは体型のことをからかったり、未婚であることを「なにか問題があるんだろう」と決めつけたりと、様々です。大勢の前では言い返すこともできず、つらい思いをします。

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