同僚からのパワハラにはどのようなものがあるか、具体的な例と対策をご紹介しますのでご確認ください。パワハラに屈することなく、職場で快適に過ごせるように、10社以上渡り歩いてパワハラを目撃してきた筆者が解説します。
同僚からの嫌がらせもパワハラになる?
パワハラというと、上司から部下へのイメージがあります。しかし、同じ立場の同僚であっても、相手が先輩であるなど優位に立っている場合にはパワハラ、つまりパワーハラスメントにあたるのです。
人間関係の優位性を利用して同僚に仕事を押しつけたり、仕事を奪い取ったりすることはパワハラになります。そもそも嫌がらせは社会人として褒められた行為ではありません。それを、相手が強く出られないことをいいことに平然と行うのですから、かなりたちが悪い行為です。
それがパワハラにあたることを互いに自覚することが大切になります。
同僚からのパワハラの具体例を紹介
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どういった行為がパワハラになるのか、具体的に見ていきましょう。
厚生労働省が定めているパワハラの6類型に沿ってご紹介します。同僚から受けている行為があてはまるかご確認ください。
1.身体的な攻撃
2.精神的な攻撃
3.人間関係からの切り離し
4.過大な要求
5.過小な要求
6.個の侵害
1. 身体的な攻撃
殴る、蹴る、わざとぶつかるなどの行為はパワハラに該当します。もっともわかりやすく、立証しやすい攻撃です。直接手を出さなくても、机や椅子を蹴る、物を投げるといった行為も対象になります。身体的な攻撃は暴行罪です。それにより傷を負った場合、傷害罪にもなり得ます。
2. 精神的な攻撃
人格否定など名誉を傷つける言動はパワハラになります。例えば親や出身地など、自分ではどうにもならない部分を批判したり、外見をからかったりすることです。
受け取り方次第とされることもありますが、その人の本質を否定するような発言が該当しますので、注意してください。
3. 人間関係からの切り離し
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無視、仲間はずれといった人間関係からの切り離しはパワハラになります。会議に呼ばない、ランチに誘わないなど、意図的に孤立させていくのです。雑談の輪にも入れず、聞こえない振りをされ、仕事で必要な資料も共有されません。
気づけば味方がいなくなるよう、少しずつ追い込んでいく悪質なやり方です。
4. 過大な要求
無理な業務量の押しつけはパワハラになります。具体的にはその人の経験値や能力に見合わないほどのノルマを与えたり、短期間で大量の作業を任せたりといったことです。教育のため、あなたの成長のため、というおためごかしには注意しましょう。
長時間残業、睡眠不足は身体だけでなく精神的にも追い込まれます。