その3 財産分与
image by iStockphoto
財産分与は自宅などの不動産や自動車など、大きな財産から家財道具やペットなどの細かい動産までたくさんあります。離婚後はどちらかが自宅に住み続けるのか、それとも売却するのかなど特に複雑な問題が絡む可能性も。財産分与は離婚する際に決められなくても、離婚後2年までは家庭裁判所へ財産分与の申し立てをすることができます。どうしても決まらないときは利用するとよいでしょう。
その4 慰謝料
相手側の浮気などが原因の場合は、慰謝料の請求ができます。慰謝料の請求は相手が認めないときのことを考えて、証拠をきっちりと掴んでおくとよいでしょう。弁護士などの専門家へ1度相談してみると、簡単に話が決まるかもしれません。
その5 面会交流
子供がいる場合、手放した親は子に会えなくなるか?というとそうではありません。手放した親も子供にあう権利があります。そして子供もまた同じです。離婚後や別居中に子供にあう権利を面会交流といいます。会うことが子供の福祉にどうしてもよくない場合もあるので必ずとは会えるとは言えませんが、出来れば月に1度〇〇で何時間会えるなど、詳細を決めておくとよいでしょう。
どうしても話し合いがうまくいかないときは
どれだけ努力しても折り合わない、合意してもらえない、そもそも話し合いを拒否されているときはどうしたらよいのでしょうか。解決の方法はいくつかありますので解説していきます。
その1 弁護士などの法律の専門家に依頼する
どうしても離婚自体や条件で合意できないときは、弁護士へ依頼し交渉してもらうことができます。弁護士に依頼するとお金がかかるのでは…と不安なこともありますが、収入によっては「法テラス」という機関を使えるかもしれません。料金も低く依頼できるので、1度相談してみるとよいでしょう。
その2 家庭裁判所へ離婚調停を申し立てる
話し合いがどうしてもうまくいかないときは、離婚したい相手側の住所地の家庭裁判所へ離婚調停の申し立てをするのも方法の1つですね。手続きで必要なお金は印紙代のみで、申し立てが受理されると決められた期日に双方が裁判所へ出頭します。
そして、調停委員に話を交互に聞いてもらいながら条件などの交渉をしていくことに。最終段階で離婚条件などの協議がまとまれば、晴れて離婚成立です。