人生の悩み家族

離婚すべきかどうか迷ったら?ためらう理由から決断方法まで原因を明らかにしつつ離婚カウンセラーの筆者が詳しく解説

その2 子供の取り合い

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離婚をすると決めても、親権の取り合いで話が進まないことがよくあります。たとえば、子供がまだ幼い場合は母親が親権者となることが多いのですが、どうしても父親が親権を主張して譲らない場合も。子供自身がどちらかを選べる年齢なら、意思を尊重してあげるのが大切です。理想は父親、母親のどちらにも行き来できるような環境がベストですが、現実は難しいようですね。

その3 そもそも相手が離婚に同意してくれない

夫婦のどちらかがどれだけ離婚を望んでも、相手が拒否しているときは離婚することはできません。相手に有無を言わせない理由があるわけではなく、性格の不一致などの場合には、離婚そのものが難航しがちです。

その4 条件が折り合わない

離婚自体に合意出来ていても、自宅や預貯金などの財産をどうわけるか?で折り合わないことがあります。自宅が共有名義になっていたり、ローンの連帯債務者になっていたりすると問題はさらに複雑になっていき、当事者のみでは解決できなくなる可能性も。その他、車やペットなどをどうするのか?が決まらないと先に進めなくなってしまいます。

事前に決めておきたい5つのこと

離婚に合意してもらえない場合は第3者に相談し、可能であれば間にはいってもらうことを考えてみたらよいでしょう。弁護士などに間にはいってもらうのも1つの方法ですね。その他の条件などは粘り強く交渉し、できれば離婚が成立する前にきっちりと決めておくことが大切です。そして決めたことを書面に残しておくことで、離婚後の生活の不安もなくなるでしょう。では離婚する際に決めておきたいことはどんなことでしょうか。詳しく解説していきます。

その1 親権者

子供がいる場合は親権者の指定が必要です。離婚届けを出す際には親権者の記載欄があるので省略はできません。離婚自体に合意が出来ていても親権者をどちらにするかで決められないときは、家庭裁判所へ親権者の指定を申し立て、調停で親権者を決めることができます。

その2 必ず決めておきたい養育費

夫婦に子供がいるなら養育費を請求することができます。例えば妻が子供を引き取って養育するのであれば、夫が養育費を支払うことになるでしょう。事前に裁判所が公表している「算定表」と言われる資料を見ておくと金額でもめることもなくなるかもしれません。算定表は裁判所のHPに公開してありますので、事前に確認しておくとよいでしょう。

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