その3 好きになってしまったから
配偶者がいても他の異性を好きになってしまう事は、誰にでもあり得ることです。人を好きになる気持ちは止めることができませんし、誰かを好きになるのは仕方のない事とも言えます。そこで好きになってしまったけれど、「それ以上の関係は求めない」「行動を起こさない」という人が大半でしょう。ですが、なかには気持ちを抑えきれず、相手との関係を持ってしまう人もいるため、この世から不倫が無くならないのです。
その4 相手に言い寄られたから
自分からはアクションを起こしていないけど、相手から積極的に言い寄られた為に断れず、そのまま不倫関係を始めてしまうケースもあります。最初は断っていたけど、何度もアプローチされ続けるうちに、いつの間にか自分もその気になってしまう事もあるでしょう。特に押しに弱く、断れない性格の人は要注意です。
プラトニック不倫で離婚や慰謝料請求はできるのか?
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不倫相手との肉体関係を持たないプラトニック不倫は、法律上の「不貞行為」には該当しません。不貞行為があった場合に、離婚や慰謝料の請求ができますが、それではプラトニック不倫の場合はどうなるのでしょうか。こちらでは、プラトニック不倫で離婚や慰謝料請求ができるのか、について解説していきます。
その1 離婚できるのか
プラトニック不倫は、肉体関係がなく「不貞行為」に該当しないため、不貞行為を理由とした離婚は認められません。ですが夫婦で話し合い、お互いに納得した上での協議離婚は可能です。またプラトニック不倫が原因で、婚姻関係が破綻してしまった場合にも、離婚できる可能性があります。本気で離婚を考えているなら、弁護士に一度相談をしてみるといいでしょう。
その2 慰謝料を請求できるのか
不貞行為ではないプラトニック不倫は、基本的に慰謝料を請求することが認められません。ただし肉体関係が無くても、不倫相手との親密な関係により、婚姻関係が破綻してしまった場合には、慰謝料を請求できる可能性があります。また、配偶者が精神的に追い詰められ、何かしらの病気になってしまった場合にも、慰謝料請求が可能になることもあるでしょう。こちらも弁護士によく相談してみるのがおすすめです。
不安な時は弁護士に相談しましょう
プラトニック不倫は体の関係がないため、比較的誰でも軽い気持ちで始めやすいかもしれません。初めはお互い不倫をするつもりがなく、ご飯に行ったりするだけの仲であっても、気付けば関係が発展してしまい、不倫関係になっているケースもよくあります。お互い好き同士であれば相手を求めてしまうのは当然で、余程の理性を持ち合わせていない限り、体の関係に発展しやすいでしょう。また、プラトニック不倫は肉体関係がない分、まだ関係も浅いと言えるため、不倫相手との関係を終わらせて、配偶者の気持ちを取り戻せる可能性も十分にあります。それでも離婚を考えている場合は、弁護士に相談してみて、プラトニック不倫でも離婚や慰謝料請求できるのかを、確認してみるのがおすすめです。