結婚前に浮気する原因とは?慰謝料の請求は可能なのか人生経験豊富な筆者が解説 – ページ 2 – Mistory[ミストリー]
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結婚前に浮気する原因とは?慰謝料の請求は可能なのか人生経験豊富な筆者が解説

慰謝料の請求が可能なケース

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結婚前の浮気で慰謝料が請求できるケースは、次のような場合です。

1.明らかな婚約

結婚する前といっても結婚前提の交際かどうかで、浮気に対する不適切な関係の受け止め方がかなり異なります。そのため、相手に慰謝料を請求する場合、二人がどのような関係だったのかをしっかりと見定める必要があるでしょう。慰謝料を請求できるケースとしては、婚約していることが明らかな場合です。浮気が原因で婚約破棄となれば、不貞行為が認められるため、慰謝料請求が可能になります。

ただ、婚約していることを証明することが必要ですので、結納や婚約指輪など確実に証明できるものがあれば、認められる可能性がかなり高くなるでしょう。

2.内縁の関係がある

内縁関係においても、その関係を証明することができれば慰謝料の請求が可能
です。婚姻届を提出していなくても、同じ住居で生活を共にしているカップルは、単なる共同生活(同棲)ではなく、互いに婚姻関係を意識した生活を営み、結婚と同等であると考えられます。

このようなときには慰謝料は請求できない

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では、慰謝料を請求できないケースとは一体どのような場合でしょうか?

1.婚約や内縁関係が証明できない

慰謝料を請求できない場合のひとつとして挙げられるのが、婚約が証明できなかったり、内縁関係にあることを明らかにすることができないケースです。浮気による慰謝料は、浮気が原因で精神的な苦痛を受けたこと対する損害賠償を意味しますので、婚姻関係の証明がない限り、結婚前の浮気に対して慰謝料を請求が難しい場合もあります。

2.浮気した証拠がない

周りの人たちからパートナーが浮気をしていたという噂を聞いたり、仮に本人が認めて謝罪してきたりしても、それを証明することができなければ慰謝料請求が認められないことがあります。浮気の現場を捉えた写真や動画、または浮気相手とのやり取りを示すメールなど、確実な証拠の提示は慰謝料請求をする上で非常に重要です。
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